2017年5月

こいのぼり!・・パートⅢ

みつばちっこ

前のブログの「こいのぼり」を作っている様子ですよ!

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夕方の粘土遊びも「こいのぼりつくってん~!見て~!」(左)

Kくんがこの日つくったこいのぼりには「金太郎」がのっていましたよ!紐でつなげて・・リュックに吊ってあったのをパチリ

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5/3憲法記念日 5/5こどもの日

みつばちっこ

5/3北園舎の朝・・

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連休まえの保育園のホールの様子。見るたびに・・こいのぼりの仲間が増えてきますよ。

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そして、山の様子

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虫取りに夢中!

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芽吹きが・・どんどんふくらんできました。ドドメの実(桑の木)も!そして・・・さて、これは(右側)何だと思います?

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かえでのKくん。年長さんのまねっこ!

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ところでみなさん。昭和26(1951)年の5月5日に「児童憲章」が制定されたこと、ご存知ですか?

 

少し長いですが全文をのせます。ぜひ、この機会に一言一句じ~っくり読んでみてくださいね。そして、毎年5月5日には、今一度振り返ってみましょう。

わが子はもちろんのこと、すべての児童に必ずや実現すべく、又、本当に実現できているか? この、すばらしい児童憲章の理念を、今一度、大人たちで共に深め合いましょう。 そして・・・わが子の寝顔をゆーっくり見つめてあげてみてね。

 

 

 

児 童 憲 章

 

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 

・児童は人として尊ばれる。

・児童は社会の一員として重んぜられる。

・児童はよい環境の中で育てられる。

 

 

一・すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

二・すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童は、これにかわる環境が    与えられる。

三・すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四・すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように導かれる。

五・すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように導かれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六・すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。

七・すべての児童は、就業指導を受ける機会が与えられる。

八・すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように保護される。

九・すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境から守られる。

十・すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護される。

十一・すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二・すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するようにみちびかれる。

 

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そして・・・今年の憲法記念日!70年の節目を迎えます。本当に「平和」という言葉の意味と実現を守るための大きい岐路に立たされています。「こどもたちを戦場におくらない!!すべてのこどもたちに平和と笑顔を!」

 

 

 

・・西山連峰を臨む・・

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