こいのぼり!パートⅠ & 5/3.憲法記念日 5/5・こどもの日
2018年5月5日
毎朝、空をみあげては「こいのぼりいた~!」と、うれしいみつばちっこたち。
保育園中に、いろんなクラスのこどもたちがつくった「こいのぼり」も、どんどん増えてきましたよ。
年長さんは・・
こいのぼりづくりにむけて、あちこちおでかけの4月後半でした。
この日は宝ヶ池へ!群がって集まってくるい~っぱいの鯉に見入る!帰ってきてからも、「うろこがあってな~・・真っ赤なんとな、真っ白なんとな、いろんなもようのもいたで~・・・」「め~っちゃ大きい口やった~!」いっぱいお話してくれたもみのきさんでしたよ。
鯉と目があってる!!!?よね?
そして、また別の日は芥川へ!空に舞うこいのぼりを見に行った、もみのきさん。
そして、こいのぼりづくりがはじまっていきましたよ。
さて、今日は5/5 こどもの日です。
ところでみなさん。昭和26(1951)年の5月5日に「児童憲章」が制定されたこと、ご存知ですか?
少し長いですが、この日にはやっぱり、毎年じっくりふりかえりたいな~。と・・全文をのせます。
ぜひ、この機会に一言一句じ~っくり読んでみてくださいね。
わが子はもちろんのこと、すべての児童に必ずや実現すべく、又、本当に実現できているか? この、すばらしい児童憲章の理念を、今一度、大人たちで共に深め合いましょう。 そして・・・わが子の寝顔をゆーっくり見つめてあげてみてね。
児 童 憲 章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
・児童は人として尊ばれる。
・児童は社会の一員として重んぜられる。
・児童はよい環境の中で育てられる。
一・すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二・すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童は、これにかわる環境が 与えられる。
三・すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四・すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように導かれる。
五・すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように導かれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六・すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
七・すべての児童は、就業指導を受ける機会が与えられる。
八・すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように保護される。
九・すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境から守られる。
十・すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護される。
十一・すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二・すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するようにみちびかれる。
そして・・追伸
5/3憲法記念日の早朝の北園舎前での、写真です。
なんと、先日から北園舎の通路真横に、カモのお母さんが巣をつくり・・大事に大事に・・そっとそっとたまごを温め中・・・その姿のなんと、やさしくも強くあたたかいこと。
カモのおかあさんが、安心して子育てをする場所をここに選んでくれたこと。本当に、本当にうれしいな。
そして、ひなが元気にうまれてきてくれることを、そっとそっと見守りながら願っています。
すべての命・生き物が、尊くその一瞬一瞬を大切に生きていくことの出来る社会を願って・・
今年の憲法記念日も・・「こどもたちを戦場におくらない!すべてのこどもたちに平和と笑顔を!」