今日は「子どもの日」・・児童憲章について

みつばちっこ

 

今日は子どもの日。

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1951年5月5日に「児童憲章」が制定されました。今年72年目を迎えます。

皆さん、「児童憲章」ってご存知ですか?

 

 

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ーみつばちの初任者研修資料 一部引用ー

 

みつばち保育園の連絡帳の裏表紙には、児童憲章が載っています。

 

72年前の制定された「児童憲章」の精神は、子どもが権利の主体である「国連・子どもの権利条約」に具体化されて今日に至ります。

 

さて、一年に一度のこの日。児童憲章をご紹介しますね。ぜひ、ゆっくり読んで感じてみてください。

 

 

 

「 児童憲章 」

 

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

 

 

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

 

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

 

 

 

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すくすく、すべての子どもたち、健やかに!!

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